第1条&CEOについて
&CEOは、いまの仕事や学業、暮らしを続けながら自分の会社を経営する人が、経験を持ち寄り、支え合うためのコミュニティです。
第2条参加できる方
- 学生、主婦・主夫、会社員、定年後の方など、いまの暮らしを続けながら自分の会社を経営している方が中心です。
- 会社の設立に向けて具体的に動いている方も、人数を絞って受け入れます。
- 会社の設立をまだ考えている段階の方も、先行登録いただけます。その場合は、&CEOの幹事からご連絡させていただきます。
- 18歳未満の方は、保護者の方の同意を得たうえで参加してください。運営は、保護者の方に同意を確認することがあります。
第3条参加の流れ
- 先行登録フォームからお申し込みいただきます。
- 運営が先行登録の内容を拝見し、参加いただけるかを判断して、ご案内します。参加をお断りする場合、その理由はお伝えできないことがあります。
- 先行登録の内容は、正しい情報をご入力ください。
第4条参加費
- 参加費はいただきません。
- 本コミュニティは、新しいあたり前を創り、社会を良くしたいメンバーが無報酬で活動しています。
- 運営の方針を変える場合は、前もってお知らせし、同意いただいた方だけが続けることになります。
第5条勤め先や学校との関係
会社員の方は、自分の会社を経営することが勤め先の就業規則などに反しないか、ご自身で確認してください。学生の方の学校の決まりについても同じです。勤め先や学校との関係で生じたことは、ご本人の責任となります。
第6条してはいけないこと
- 勧誘や営業を押し付けること(ほかのメンバーが望んでいない商品・サービスの売り込み、ネットワークビジネス、投資、宗教、政治活動への勧誘など)
- ほかのメンバーの勤め先、学校、家族のことなど、本人が公にしていない情報を、本人の同意なく外に伝えること
- 集まりで聞いた話や資料を、本人や運営の同意なく、外に公開・録音・録画すること
- 自分の勤め先などの秘密の情報を、コミュニティに持ち込むこと
- ほかの人を傷つける言動、嫌がらせ、差別
- 他人になりすますこと、事実と違う情報を伝えること
- 法律や公の秩序に反すること
- 暴力団などの反社会的勢力に関わること
- そのほか、運営が&CEOの場にふさわしくないと判断すること
第7条メンバー同士のやりとり
- メンバー同士で仕事を頼み合ったり、一緒に事業をしたりすることは自由です。ただし、それはメンバー同士の責任で行ってください。運営は、その内容や結果に責任を負いません。
- メンバー同士のトラブルは、当事者の間で話し合って解決してください。
第8条発信と紹介
- メンバーが集まりなどで話した内容や作ったものの権利は、そのメンバーにあります。
- 運営が、メンバーの名前や写真、話した内容を、Memberページやお知らせで紹介するときは、前もってご本人の同意をいただきます。掲載の決まりは個人情報の取り扱いをご覧ください。
第9条退会
- メンバーは、いつでも退会できます。info@andceo.jp までご連絡ください。
- 退会したあと、Memberページなどの掲載は取り下げます。
第10条卒業
- 「卒業」とは、自分の会社の経営に専念する(専任のCEOになる)ことをいいます。卒業は退会ではありません。
- 卒業したメンバーは、卒業生として&CEOに関わり続けることができます。
- 卒業は選択肢のひとつです。両立を続けることも、立派な&CEOの形です。
第11条参加をお断りすること
メンバーが第6条に反したとき、またはそのおそれが強いときは、運営は、前もってお知らせすることなく、参加を止めたり、メンバーの資格を取り消したりすることがあります。
第12条運営の責任の範囲
- 運営は、&CEOでの出会いや情報が、メンバーの事業の成果につながることを約束するものではありません。
- メンバー同士の取引やトラブル、メンバーが得た情報を使った結果について、運営は責任を負いません。ただし、運営にわざと、または重大な不注意があった場合は除きます。
- 運営は、やむを得ない事情があるときは、前もってお知らせしたうえで、&CEOの内容を変えたり、休止・終了したりすることがあります。
第13条規約の変更
- 運営は、必要があるときは、この規約を変えることがあります。
- 変えるときは、変更の内容と始める日を、このページとメールでお知らせします。始める日のあとも参加を続けたメンバーは、変更後の規約に同意したものとします。
第14条決まりごと
- この規約は、日本の法律にもとづいて解釈します。
- この規約や&CEOについて裁判で争うことになったときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条運営事務局
&CEOの運営事務局は、株式会社えんぴつ(東京都目黒区緑が丘1-4-19-2F)が務めます。
2026年11月1日 制定